試験合格者の場合の記入要領
第一種電気工事士免状交付申請の手続き
(試験合格者の場合)
1. 要件
(1)第一種電気工事士試験に合格
(2)京都府内で住民登録をされている方
(3)電気に関する工事について、原則3年以上の実務経験
2.申請時に必要な書類
(1) 交付申請書
(2) 試験合格通知書(原本)
(注)試験結果通知書を紛失された方は、一般財団法人電気技術者試験センターで再交付を受けて下さい。
(問い合わせ先)
一般財団法人電気技術者試験センター
〒104-8584東京都中央区八丁堀2-9-1RBM東八重洲ビル8階
TEL:03-3552-7651FAX:03-3552-7838
http://www.shiken.or.jp/
(問い合わせ先)
一般財団法人電気技術者試験センター
〒104-8584東京都中央区八丁堀2-9-1RBM東八重洲ビル8階
TEL:03-3552-7651FAX:03-3552-7838
http://www.shiken.or.jp/
(3) 実務経験証明書
(4) 実務経験に応じて必要とされる証明書(下記の“実務経験証明書”を参照)
(5) 写真1枚(縦4×横3cm、裏面に氏名・生年月日を記載)
※6箇月内に撮影した無帽、正面上半身像で無背景のもの
(6) 手数料 6000円
※下記の3つのいずれかの方法で納付してください
※3のWeb登録のコンビニ納付に関しましては、10月1日より利用可能なコンビニは以下の通りです
・ローソン
・ファミリーマート
・ミニストップ
・デイリーヤマザキ
・セイコーマート
・セブンイレブン
※3のWeb登録のコンビニ納付の方は、「手数料納付証明欄」にCから始まる番号を記入してください。コンビニ納付の方は、領収書添付は不要です。
※領収書・レシート・証明書個人控分を提出しないでください、ご返却できません。
(7) 官公庁が発行している【氏名・生年月日・住所】の3つの記載があるものの写し
例)住民票・運転免許証・マイナンバーカード・障がい者手帳等の写し
※有効期限があるものはその期限内に限ります。
※有効期限がないものは発行後6ケ月以内のもの
※保険証・パスポート・手書きで記載されている書類等は不可となります。
(8) 免状郵送用封筒(郵送先を記載、切手不要、定型郵便サイズ)
(9) 免状の写し
3.実務経験証明書
(1)必要年数
原則3年以上。
(2)電気に関する工事
① 一般用電気工作物の設置・変更の工事に従事していた場合
第二種電気工事士免状を取得しなければ、工事ができません。
一般用電気工作物(住宅、小規模な店舗等の電気設備)の工事については、第二種電気工事士免状取得後、3年以上の実務経験が必要です。(申請時に第二種電気工事士免状の写しが必要。)
② 自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500kw以上の需要設備)の工事をしていた場合
自家用電気工作物(工場、ビル等の電気設備)の工事のうち、上記のものについては、電気事業法に基づく電気主任技術者の指導・監督の下であれば、無資格でも従事できるため、資格は問いません。ただし、現場の自家用電気工作物の所有者が国へ提出している「主任技術者選任又は解任届出書」の写しの提出が、申請時に必要です。また、実務経験証明書の証明者は、上記「主任技術者選任又は解任届出書」に記載されている事業者(実務経験の現場の自家用電気工作物の所有者)になります。なお、実務経験証明書の証明者と「主任技術者選任又は解任届出書」に記載されている事業者が異なる場合は、証明者と事業者の関係を示す書類(委託契約書等の写し)の提出が必要になります。
③ 最大電力500kw未満の需要設備のうち電圧600V以下で使用する自家用電気工作物の電気工事(簡易電気工事)に従事していた場合
認定電気工事従事者認定証を取得しなければ、簡易電気工事ができません。認定証取得後3年以上の実務経験が必要です。
(申請時に認定電気工事従事者認定証の原本と写しが必要。)
④ 電気事業用電気工作物の電気工事に従事していた場合
電気工事会社に雇用され、電力会社の電気工作物の電気工事に従事していた場合
⑤ 実務経験と認められない工事
ア 電気工事士法施行令第1条に定める「軽微な工事」
イ 電気工事士法施行規則第2条の2に定める「特殊電気工事」
ウ 電圧5万V以上で使用する架空電線路にかかる工事
エ 保安通信設備にかかる工事
オ キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造
カ 標準的なエアコン設置工事
キ 無資格での一般用電気工作物の電気工事
(3)証明者
① 上記(2)-①、③の証明者は雇用主、また、(2)-②の証明者は「主任技術者選任又は解任届出書」に記載されている事業者の代表者です。(ただし、代表取締役等から支店長等へ証明事務に係る権限を委任する旨の委任状があれば受任者でも可能です。)
② 証明者印は屋号印(角印)ではなく、個人の場合は丸印(認印で可)、法人の場合は代表取締役印(実印)を押印して下さい。
4.お問い合わせ
〒601-8021
京都市南区東九条宇賀辺町8
京都府電気工事工業組合 電話番号 :075-672-4311