定期講習の受講について 定期講習は電気工事士法に定められた保安の確保を目的とした法定講習です。 第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状 (以下「免状」という。)の交付を受けた日から5年以内に経済産業省の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受けなければならず、当該講習を受けた日以降についても5年以内に定期講習を受講することが義務づけられています。 CLICK!! 定期講習予定 一般財団法人電気工事技術講習センターに登録をしていただきますと、 受講時期にあわせて受講に便利な申込書を送付いたします。 |
講習受講対象者 |
第一種電気工事士資格取得後5年目及び前回定期講習を受講後5年目にあたる方が対象です。 |
講習月 |
各都道府県庁所在地では毎月主要都市ではほぼ隔月に開催します。 |
講習申込書 |
講習受講期間の5ヶ月前に合わせてあなたのご自宅にお送りします。もし届かない場合は下記の窓口にお問い合せください。送付先に登録しているご自宅住所の変更も合わせて行っております。 |
会場一覧 |
一般財団法人電気工事技術講習センターのホームページに会場が決まった都度、掲載しております。 受講案内には講習受講期限の1ヶ月前の会場一覧をお送りしております。 |
お問い合わせ先 |
一般財団法人 電気工事技術講習センター 〒105-0004 東京都港区新橋4-7-2 6東洋海事ビル4階 TEL 03-3435-0897 (受付時間:土日祝日を除く 9:00~17:00まで) FAX 03-3435-0828 ホームページ http://www.eei.or.jp/ 組合問合せ先 京都府電気工事工業組合 TEL 075-672-4311 FAX 075-672-1947 |