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下支部

★★安全帯のお基準が変わっています★もう一度確認を

2018-12-12
私は特別教育を受けてきました。2月1日まで残り少ない。講習会の様子を聞くと、
郡部地域は、定員あふれている。京都市内はガラガラということでした。
お知らせします。
 
2018年6月に労働安全衛生規則が改正され、原則フルハーネス型の墜落防止用具の使用が義務付け
られました。
今までのハーネス型安全帯の使用は2022年1月1日まで着用できます。
2m以上の高所作業をするときには、2019年2月1日までに特別教育を受けていなければなりません。
 
胴綱安全帯は作業するときだけで、
昇降時・移動時はフルハーネス型ランヤードなどの用具を使用しなければなりません。
梯子で登る時、屋根上で作業する時、アンテナの支線を取る時など特別な用具が必要です。
建設業労働災害防止協会-足場の設置が困難な屋根上作業- 墜落防止のための 安全設備設置の作業標準マニュアル
上記の文をコピーして検索してください。詳しく載っています。
用具を使わず職人を落下させたら雇い主の責任は重い。労災認定でも100%でなくなる。
参考にしてください。ご安全に!  支部長 辰本
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